個人情報の利用目的
患者さんへの医療提供
- 当院での医療サービスの提供
- 他の病院・診療所・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事業所等との連携
- 他の医療機関等からの照会への回答
- 患者さんの診療のため、外部の医師などの意見・助言を求める場合
- 検体検査業務の委託その他の業務委託
- ご家族等への病状説明・その他の患者さんへの医療に関する利用
医療保険事務
- 保険事務の委託、審査支払機関へのレセプト提出
- 審査支払機関又は保険者からの照合への回答
- その他、医療保険事務に関する利用
当院の管理運営事務
- 入退院等の病棟管理、会計、経理、医療事務などの報告
- 当該患者さんの医療サービス向上
- その他、当院の管理運営業務に関する利用
企業等から委託を受けて行う健康診断等における企業へのその結果通知
医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社などへの相談又は届出等
医療、介護サービスや業務の維持、改善のための基礎資料
当院内において行われる医療実習への協力
医療の質の向上を目的とした当院内・当院外での症例研究
病室入り口に患者さんの名前を表示
※個人情報の利用目的についてご承諾いただけない場合はお申し出ください。
済生会八幡総合病院 個人情報保護規定
第1章 総則 (目 的)
第1条 この規定は、当院個人情報保護方針に基づく当院が取り扱う当院従業者以外の個人情報の適切な保護のための基本規定であり、本規定に基づき「個人情報保護計画」を策定し、実施、評価、改善を行っていくとともに、当院従業者はこの規定に従って個人情報を保護していかなければならない。当院従業者の個人情報の取り扱いについては別に定める。 (本規定の対象)
第2条 この規定は、当院において、その全部又は一部がコンピュータ等の自動的手段により処理されている個人情報及び手作業により処理されている個人情報であって、組織的に保有するファイリングシステムの全部又は一部をなすものを対象とする。 (定 義)
第3条 この規定おいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2)情報主体 一定の情報によって識別される、又は識別され得る個人をいう。
(3)個人情報管理責任者 当院のなかから代表者によって選任された者であって、個人情報保護の策定、実施、評価、改善等の個人情報保護のための業務について、統括的責任と権限を有する者をいう。原則として個人情報管理責任者には事務部長が就任する。
(4)個人情報管理者 個人情報管理責任者によって選任され、各部門において個人情報保護計画等に基づく個人情報保護のための業務について、統括的責任と権限を有する者をいう。
(5)個人情報取扱担当者 個人情報のコンピュータへの入力・出力、台帳・診察申込書等の個人情報を記載した帳票・帳表を保管・管理等する担当者をいう。
(6)担当者 医師、看護師等日常業務上、個人情報を取り扱う担当者をいう。
(7)個人情報保護監査責任者 当院代表者から選任され、個人情報管理責任者から独立した公平かつ客観的な立場にあり、監査の実施及び報告を行う権限を有する者をいう。
(8)個人情報保護計画 個人情報を保護するための方針、組織、計画、実施、監査及び見直しを含むマネジメントシステムをいう。 (9)預託 当院以外の者にデータ処理等の委託のために当院が保有する個人情報を預けることをいう。
(10)当院従業者 医師、看護師、療法士、事務職員、その他職員、実習生、ボランティア、パートタイマー、派遣労働者、顧問、委託契約に基づき当院施設内で当院の業務を行う者をいう。
第1条 この規定は、当院個人情報保護方針に基づく当院が取り扱う当院従業者以外の個人情報の適切な保護のための基本規定であり、本規定に基づき「個人情報保護計画」を策定し、実施、評価、改善を行っていくとともに、当院従業者はこの規定に従って個人情報を保護していかなければならない。当院従業者の個人情報の取り扱いについては別に定める。 (本規定の対象)
第2条 この規定は、当院において、その全部又は一部がコンピュータ等の自動的手段により処理されている個人情報及び手作業により処理されている個人情報であって、組織的に保有するファイリングシステムの全部又は一部をなすものを対象とする。 (定 義)
第3条 この規定おいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2)情報主体 一定の情報によって識別される、又は識別され得る個人をいう。
(3)個人情報管理責任者 当院のなかから代表者によって選任された者であって、個人情報保護の策定、実施、評価、改善等の個人情報保護のための業務について、統括的責任と権限を有する者をいう。原則として個人情報管理責任者には事務部長が就任する。
(4)個人情報管理者 個人情報管理責任者によって選任され、各部門において個人情報保護計画等に基づく個人情報保護のための業務について、統括的責任と権限を有する者をいう。
(5)個人情報取扱担当者 個人情報のコンピュータへの入力・出力、台帳・診察申込書等の個人情報を記載した帳票・帳表を保管・管理等する担当者をいう。
(6)担当者 医師、看護師等日常業務上、個人情報を取り扱う担当者をいう。
(7)個人情報保護監査責任者 当院代表者から選任され、個人情報管理責任者から独立した公平かつ客観的な立場にあり、監査の実施及び報告を行う権限を有する者をいう。
(8)個人情報保護計画 個人情報を保護するための方針、組織、計画、実施、監査及び見直しを含むマネジメントシステムをいう。 (9)預託 当院以外の者にデータ処理等の委託のために当院が保有する個人情報を預けることをいう。
(10)当院従業者 医師、看護師、療法士、事務職員、その他職員、実習生、ボランティア、パートタイマー、派遣労働者、顧問、委託契約に基づき当院施設内で当院の業務を行う者をいう。